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管財人 【かんざいにん】

管財人とは、破産または会社更生の手続き中、財産を預かり、法律手続きに従って管理処分、または事業の経営にあたる者をさす。
通常、一人でも数人でもよく、人に限らず信託会社、銀行などの法人でも問題ない。第三者の公平な立場から財産の処分を行うことが必要。破産の場合の破産管財人は裁判所により選任され、破産した会社や団体等の管理・処分、破産債権の調査・確定、債権の弁済などを行う。会社更生の場合の更生管財人も、裁判所により会社更生手続き開始が決定された場合に同時に選任されて、資産や債務などに基づき更生計画案を作成し、会社再建に取り組む者のこと。

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