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再生手続 【さいせいてつづき】

民事再生法第2章以下に定めるところにより再生計画(同法154条)を定める手続を、再生手続という(同法2条4号)。実務上は、民事再生手続とも呼ばれる。

【再生手続開始申立て】
再生手続開始決定は、原則として、再生手続開始の申立があってはじめてなされる(同法21条1項)。
債務者が個人である場合、申立ては、日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有する時に限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有する時に限り、することができる(同法4条1項)。
再生事件は、再生債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(同法5条1項)。

出展:wikipedia

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