債務不履行 債務整理 【さいむふりこう】
債務不履行(さいむふりこう)、とは、債務者が契約などに基づき発生した債務を履行(弁済)しないことをいう。法律学的には「債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと」と表現される。なお、法律上の「債務」の不履行とは、貸金の返済などの金銭的債務だけを含むのではなく、いわゆる「義務」の不履行も含まれる。
その中でも特に、債務者に債務を履行しない点についてのなんらかの原因(帰責事由、という)があって債務を履行しない場合をさして使われることもある。
債務者がこの意味での債務不履行に陥った場合、債権者は契約の解除や損害賠償を求めることができる。
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