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仮差押え 【かり・さしおさえ 】

債務者が勝手に財産等を処分し、債権が回収できなくなることを防ぐために国家権力によってその処分を禁止する財産保全方法。
債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決その他の「債務名義」という公的な証明が必要になる。しかし、債務名義を入手するまでに債務者が財産を処分してしまえば、債務名義をもらっても債権を回収することはできない。そこで、仮差押えによって債務者の財産を暫定的に確保するという方法をとる。

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