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一部免責 【いちぶめんせき 】

自己破産で借金のすべてを免除ではなく、一部のみを免除すること。
借金をした理由がギャンブルや投資・浪費などの場合は免責不許可事由にあたる。その場合、裁判官の判断により、借金の一部について支払義務を残し各債権者へ一部配当が行われる場合がある。

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