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特定調停
特定調停とは
特定調停とは日本の民事調停の手続きの一種です。認定司法書士などの法律専門家か本人が金融業者などの債権者の所在地を管轄している簡易裁判所に申し立てを行い、借金の支払が滞りがちになっている債務者(借りている本人)(特定債務者という)に対して調停委員会が簡易裁判所で各債権者(金融業者など)と債務者(借りている本人)の間に仲介補助として入り和解協議し、出資法・利息制限法に基づき引き直し計算を行います。
その後、債務の確定をして支払義務のある残った債務については3年間での完済を条件に利息制限法内利息または無利息にて返済計画を立て、支払の緩和を図る和解協議による債務整理のことです。
特定債務者とは
借金を抱えている人の中で支払不能に陥る可能性を持っている人(支払が滞りがちなど)または事業の継続に支障を来すことなく借金を返さないといけない日までに借金を返せる環境にない人のことです。個人だけでなく債務超過にある法人も含まれています。
特定調停の条件
確定債務(支払い期日・期限、金額など相手方の全てが確定していて、支払わなくてはいけないことも確定しているにもかかわらず、まだ支払われていない債務のことです)に対して3年間予定どおり行なえるような返済計画をたてられ、金融業者などの債権者がそれに合意することです
特定調停のメリット
司法書士などの法律専門家に依頼しなければ(つまり自分でとり行うということ)費用が抑えられます
特定調停のデメリット
調停が成立したときに作成される調停調書は確定判決と同じくらいの効力を持っているので、 決められた返済計画通りに返済できないと即座かつ簡単に強制執行(差し押さえ)されます
特定調停注意点
特定調停を使った債務整理は借金をした本人で行なう場合は費用がかなり抑えられますが、 協議内容によっては総支払額(費用含む)が任意整理など他の債務整理方法と比較すると高い傾向があります。









