任意整理のデメリット
デメリットその1
任意整理後、一定期間はクレジット・ローンを利用できなくなります。
上記で挙げた一定期間というのは5年~7年間を指します。期間が過ぎればまた利用できるようになります。
デメリットその2
ブラックリストに載ります。
任意整理をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので、5~10年程度はローンやクレジットが組めなくなります。
しかし、もう借入をしないという決意をするのであれば、業者間のブラックリストに載って、以後借入できなくなっても、それは大きなデメリットではありません。
これらの業者はグレーゾーンで生きている業者ですから、こういった業者間のブラックリストに載ったからといって、恥ずかしいと思う必要はありません。また、ブラックリストに載るのは、自己破産、個人再生、特定調停の手続を取った場合も同様ですので任意整理特有のデメリットではありません。
デメリットその3
保証人がいる場合、注意が必要で、保証人に請求することになります。
任意整理には、保証人への「取立禁止効果」などが 適用されないため、支払いの義務が保証人へ移ることになります。
その場合、保証人に説明をして保証人とともに任意整理をすることを考えた方がいいかもしれません。または、保証人をつけなかった債務に対してだけ手続きをとる方法もあります。
デメリットその4
借金の額が、あまり減額しないことも考えられます。
今後の利息(将来的な利息)は免除されますが、返済していく元本(元金)はあまり減額されない場合が多く見られます。
通常約2~3割ほどが減ると言われています。ただ、利息が、利息制限法の範囲内の場合は 一切元金が減らないことにもなります。
逆に債権者からの借り入れ期間が5年以上になると、 減額も期待でき、過払い金の発生も考えられます。

















