任意整理のメリット
メリットその1
裁判所を使わない(介さない)で、交渉はすべて司法書士、弁護士がやってくれますので、時間がとれない人には向いてます。
メリットその2
司法書士、弁護士の介入後に、直接の取立て行為は法律で禁じられているので、各債権者からの取立て行為がなくなります。
メリットその3
任意整理には決められたルールはありませんので、元金・利息・損害金のカットも可能です。
メリットその4
和解案が決まるまでは借金を返済する必要がなくなります。
メリットその5
金利の高い債権者だけを指定して、任意整理することも可能です。
メリットその6
自己破産や、個人再生のように官報に記載されることもなく、弁護士や司法書士など、代理人を介した場合は、債権者に受任通知書を送り、
代理人が債権者からの問い合わせに対応するので、精神的に楽になります。
メリットその7
任意整理で和解が成立すると、将来利息がつかない状態で、3~5年で無理なく返済できるような計画で、月々の返済額の負担を軽減できます。
メリットその8
取引期間が長い場合は、払いすぎていた利息分(過払い金)を取り戻せる場合があります。
メリットその9
借金の理由は問われません。浪費やギャンブルでも手続き可能です。
メリットその10
自己破産の手続き機のように職業などの資格制限がありません。
メリットその11
任自身の保有する財産を処分する必要はありません。

















