任意整理とは?
あなたに代わって司法書士が債権者(サラ金業者等)と交渉します

任意整理とは司法書士が利息制限法の利率を越えた金利でお金を貸す債権者(サラ金業者等)と交渉し、返済額や返済期間について、債務者により有利な返済額及び返済期間での和解を目指す手続きです。
お客様自らが債権者と交渉するのではなく、司法書士が各債権者と交渉致します。まず交渉依頼のあった債権者に対し、債権調査を行い、その結果に基づいて、借金の減額及び3縲鰀5年程度の長期分割返済の交渉を致します。併せて、減額した債権額について利息がつかないよう交渉致します。
これにより、お客様は決定した和解金額を毎月指定された口座に入金して頂くことになります。
債務者本人がサラ金業者に任意整理の交渉をしても対応されないケースがほとんど
任意整理は債権者(サラ金業者等)の合意がなければ行うことが出来ません。しかし、債務者本人がサラ金業者に任意整理の交渉をしても対応されないケースがほとんどです。また、両親や親戚などの身内に借金の整理や交渉を頼むのも控えた方がいいでしょう。安全な解決のために、法律のプロにご相談の上、きちんとした手続きを踏むことをおすすめ致します。
まずは、任意整理に強い全国選りすぐりの厳選司法書士事務所にご相談ください。
















