自己破産のデメリット
デメリットその1
一度自己破産をした人は、その後7年間は自己破産はできません。
デメリットその2
官報へ氏名・住所が掲載されます。
デメリットその3
住所の移転は裁判所の許可が必要になります。
デメリットその4
住宅、店舗、工場などの不動産は失います。
デメリットその5
破産管財人が付く場合には、管財人に郵便物が誘導され、管財人は自由に郵便物を開封することができます。
デメリットその6
ブラックリストに登録されますので、5~7年は自分名義で借金やローン、クレジットカードの作成はできません。

















