自己破産の手続き
自己破産の手続きは、裁判所に申し立てから始まります。
まず自己破産者がすることは、ほとんどなく、裁判所に3回ほど出頭し、いろいろな質問に答えるだけです。
そして、自己破産手続きとして「異時廃止」と「同時廃止」の2つがあります。
一般的には、破産決定と同時に破産管財人を選任し、債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し破産手続を廃止する
異時廃止の手続が取られます。
しかし配当すべき財産がないと判断された場合、または債務者の財産を換価しても手続費用が支払えないことが明らかな場合は、破産宣告と同時に破産手続きを廃止して免責手続きへと移行します。
これを同時廃止といい、この場合には財産の換価および配当手続きが行なわれないため、破産管財人も選任されません。
自己破産の手続きは、申し立てから免責が決定するまで通常数かけ月から半年ほどかかります。
















