自己破産の申し立て
自己破産をするためには、借金をどうしても返せない状態であると裁判所が判断した場合です。
借金を返せない状態とは、申立人の借金の総額や収入を考えた場合、裁判所が返済を継続することは不可能だと判断した場合です。
仮に申立人の借金の額が150万円で収入が手取りで50万円の場合だと返済可能ですので、自己破産はできません。
逆に申立人の借金の額が700万円で収入が手取りで15万円の場合だと、普通に考えると返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判断され自己破産できることになります。
目安は、申立人の収入から最低限の生活費を引いた残りの額で、借金を3年以内に分割返済できなければ、支払い不能の状態と判断されます。平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思われます。
ですので、自己破産の申し立て時に申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されれば、自己破産の申し立ては受理されないことになります。
また、原則として債務者本人の住所地又は居所を管轄する地方裁判所に対して行うことになります。自己破産の申立は口頭でも可能となっていますが、ほとんどは書面での申立を行っているのが現状です。
自己破産で必要になる書類は下記になります。
自分で用意する書類
・住民票
・戸籍謄本
・給与明細書の写し
・源泉徴収票の写し
・市民税・県民税課税証明書
・預金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
・不動産登記簿謄本
・退職金を証明する書面
・車検証の写し
・自動車の査定書
・保険証券の写し
・保険解約返戻金証明書
・年金等の受給証明書の写し
裁判所で入手するもの
- ・破産申立書
- ・陳述書
- ・債権者一覧表
- ・資産目録
- ・家計の状況
- ・免責申立書

















